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国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

作者:未知 文章来源:ネット 点击数 更新时间:2004-9-11 15:13:00 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

Question1
 外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?


Answer1
  戸籍の届出が必要な場合(出生など)と届出ができる場合(婚姻など)とがあります。
 外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。
   
   この届書は,10年間保存されますので,出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。
 日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。これらの届出の事実に
  関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,届書の受理証明書又は届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。


Question2
 外国人が婚姻の届出をするには,届書のほかに,どんな書類を提出すればよいのですか?


Answer2
  婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。
 外国人が,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,有効な婚姻を成立させるためには,その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要ですから,市区町村では,婚姻届を受理するに当たって,この点を審査します。その証明のため,日本人については戸籍謄本を,外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。なお,国によっては,これらの証明書を発行していないところもあります。その場合については,Q3を参照してください。
 なお,婚姻要件具備証明書など,外国語で書かれた書類を提出する際には,そのすべてに日本語の訳文を付け,また,誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。


Question3
 婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合には,どうすればよいのですか?


Answer3
  婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになります。
 国によっては,婚姻要件具備証明書(Q2参照)を発行する制度がない場合があります。その場合には,これに代わる書類を提出することになります。例えば,外国人が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(日本語訳が必要です。)を婚姻要件具備証明書に代わるものとして提出することになります。
 一方,婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合には,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため,次のような書類を提出することになります。
   外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。)
   外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)など


Question4
 私は日本人ですが,外国人と海外で結婚式を挙げました。戸籍の届出はどうすればよいのですか?


Answer4
   外国で,その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは,3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使,公使又は領事(在外公館)に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に発送する必要があります。
 外国で結婚式を挙げた場合には,それにより,その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
 有効に婚姻が成立し,その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に発送する必要があります。
 一方,単に結婚式を挙げただけの場合は,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。
 なお,Q5のように,日本人同士の婚姻の場合は,その国の日本の在外公館に,婚姻の届出をすることができますが,日本人と外国人の婚姻の場合は,日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。



 

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