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国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

作者:未知 文章来源:ネット 点击数 更新时间:2004-9-11 15:13:00 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

Question5
 日本人同士が外国で婚姻をする場合は,どうすればよいのですか?


Answer5
   その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に婚姻の届出をすることができます。
   その国から郵送により,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に婚姻の届出をすることができます。
   その国の法律が定める婚姻の手続(方式)により婚姻したときは,Q4を参照してください。
  日本人同士が,外国で婚姻をするには,その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)を訪れ,大使,公使又は領事に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は,外務省経由で,本籍地の市区町村に送られ,必要な審査を経た後,その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。
 1の方法のほかに,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,直接,婚姻の届書を郵送することもできます。
 そのほか,日本人同士の婚姻の場合であっても,外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。その場合の手続は,Q4を参照してください。


Question6
 私は日本人の鈴木あゆ美です。外国人のカルロス・ジョーダンと婚姻(結婚)しましたが,私の戸籍はどうなりますか? また,夫の氏(ジョーダン)に変えられますか?


Answer6
   あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
   婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏(ジョーダン)に変えることができます。
 日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。
 外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。このような氏の変更の届出がされると,氏名は「ジョーダンあゆ美」となります。
   なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます。


Question7
 私たちは日本人夫婦です。外国で子どもを出産しましたが,何か戸籍の届出をする必要がありますか?


Answer7
   出生の日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。
   子どもの生まれた国がその国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合,その子の日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
 日本人夫婦の子どもが外国で生まれても,日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので,日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません。届出の期間は,日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが,外国で生まれた場合は3か月以内となっています。届出先は,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,夫婦の本籍地の市役所,区役所又は町村役場になります(郵送で届出をしてもかまいません。)。
 日本人夫婦から生まれた子どもでも,生まれた国が,その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ,ブラジルなど)の場合には,子の出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼっ
  て日本の国籍を失ってしまいます。国籍留保の届出は,出生届をする時に,出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して,署名押印することによって行うことができます。


Question8
 私は日本人で,外国人と結婚しています。外国で子どもを出産する予定ですが,戸籍の届出上注意すべきことがありますか?


Answer8
   子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。
   日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
 日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。したがって,日本人が生まれるのですから,Q7のケースと同様,子どもが生まれた日から3か月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,出生の届出をしなければなりません。
 また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合は,Q7のケースと同様,出生の日から3か月以内に,出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また,重国籍者として生まれた者は,22歳までに,いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

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