入学及び入学資格
修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有し、本大学院の選抜試験に合格した者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部大臣の指定した者
(5) 大学に3年以上在学した者又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(6) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(7) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有し、本大学院の選抜試験に合格した者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 文部大臣の指定した者
(4) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(5) その他本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者