日本政府は、日本に滞在している外国人に「外国人登録証」(以下登録証と呼ぶ)という一種の身分証明証を発行します。
日本の規定によると、外国人は常に登録証を携帯する義務があるそうです。もし登録証を持っていないと、場合によっては、20万円以下の罰金、あるいは2週間以内の拘禁を科せられるといいます。通常日本の警察などが、登録証の有無により、取り調べの対象となる外国人が合法的な身分を有するどうかを確認します。
その規定が間違っているとはいいませんが、しかし、もしそれを逆手に使われたとしたら、どうなるのでしょうか?
ある外国人、われわれは彼をS君と呼びますが、そのS君がある日電車に乗って出かけました。しかしこのS君はうっかりして、繁華街で知らないうちに、持っている現金を全部使ってしまいました。家へ帰るお金もなく、しかも、銀行はもう閉まっていてお金を引き出すこともできません。困りきったS君は急にいいアイディアを思いついて、近くの交番に向かって歩き出しました。
S君:(中国語で)「家に帰るお金がなくなってしまったので、家まで送っていただけませんか?」
警察:(あれ?!というような顔つきになる。)
S君:(また中国語で先の言葉をもう一度繰り返しました。)
警察:「・・・・・・?!名前は?」
S君:(中国風の日本語で)「Sさんです。」
警察:(警戒する目つきになり)「登録証をお持ちですか?」
S君:「はい、はい。(そして、外を手で指しながら)家、家!」
警察:(今度、顔つきまでも厳しくなり)「われわれをあなたの家に案内してもらえませんか?」
S君:(喜びを隠しながら)「はい、はい。」
S君はパトカーに乗って、あっという間に家に帰りました。後のことはみなさんの想像にお任せします。
しばらくしてS君は警察を玄関まで見送り、誠心誠意感謝の気持ちを込め、非常にきれいな発音で「お疲れ様でした!」と言ったそうです。